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中国の太陽光技術輸出管理案 既に始まった手続きと未確定の規制
12の太陽光製造技術を禁止または許可制にする案が公表された。規制案は未確定だが、暫定登録手続きはすでに発効している。

中国は技術輸出目録案について意見募集を始め、12の太陽光製造技術の管理強化を提案した。禁止・許可要件はまだ最終規則ではないが、目録対象技術の輸出に関する暫定登録制度は10月16日に発効した。
二つの措置は別の時計で動く
商務省は10月16日、技術輸出目録案と暫定登録公告を同時に公表した。目録は11月15日まで意見募集中で、禁止・許可要件は最終規則ではない。一方、登録措置は既に始まり、目録対象技術の移転に関わる輸出者は審査中でも取引情報を届け出る必要がある。
禁止案の対象となる技術
ReutersとPV Magazineによると、一部のペロブスカイト・タンデム電池製造、極薄シリコンウエハー、大規模流動床ポリシリコン技術が禁止案に含まれる。禁止は許可申請ではなく対象技術の国外移転を止めるため、広い「太陽光設備」という名称より目録の技術定義と閾値が重要になる。
許可制が提案された工程
他の太陽光生産技術は制限区分となり、輸出許可が必要になる案だ。TOPCon、ヘテロ接合、バックコンタクト系など高度な結晶シリコン電池工程と関連ノウハウが含まれる。制限は自動的な禁止ではないが、審査、書類、日程のリスクを増やす。
直接禁止されないもの
目録はノウハウ、工程パッケージ、設備関連の専門知識、海外ライセンスなど技術輸出を対象にし、完成した太陽電池やモジュールを直接禁止しない。暫定公告は知的財産移転、海外許諾、所有・支配変更、継続中の移転にも及ぶため、関税分類だけでは判断できない。
企業が次に確認すべき点
各越境案件を目録の技術記述に照合し、提案中の規制と既に発効した登録義務を分け、継続案件の記録を保存する必要がある。次の固定期限は11月15日。最終目録は変わり得るため、禁止・制限の判定は草案の推測ではなく最終文書で確認すべきだ。
